2019-04-25 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
一方で、今回の改正案は、地方公共団体からの提案を踏まえまして公立社会教育施設の所管に関する特例を認めるものでありまして、このことにより、地方公共団体の判断によりまして公立社会教育施設の設置そして管理等の事務を首長の職務権限として実施することを可能とし、首長みずからの責任のもとで、当該機関における社会教育事業と他の行政分野の事業との一体的推進を行うことによりまして、行政の実現、これを取り組むということにできるようにしたものでございます